仮想通貨使い方

<ウェブサイト名>

<現在の時刻>

出典: 標準

ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ 当サイトはJavascriptを使用したコンテンツや機能を提供しています。ご利用の際はJavascriptを有効にしてください。 このページの本文へ おしえてコールひろしま Language 閲覧補助 メニュー 検索 おしえてコールひろしま Language Auto-translate this page English<外部リンク> 中文<外部リンク> &#54620;&#44544;<外部リンク> Portugu&#234;s<外部リンク> Espa&#241;ol<外部リンク> Filipino<外部リンク> Ti&#7871;ng Vi&#7879;t<外部リンク> Official multi-language websites English 中文 &#54620;&#44544; Portugu&#234;s Espa&#241;ol Filipino Ti&#7871;ng Vi&#7879;t やさしいにほんご 閉じる 閲覧補助 音声読み上げ 文字サイズ拡大標準 背景色白黒青 閉じる 検索 Googleカスタム検索 ページ番号検索 ページ番号とは 閉じる メニュー イベントカレンダー 電子行政サービス 施設情報 市政へのご意見・ご要望 よくある質問 詳しくさがす 休日・夜間診療 組織一覧 防災 くらし・手続き 事業者向け情報 観光・文化・スポーツ 原爆・平和 市政 閉じる 防災 くらし・手続き 住民票・戸籍・マイナンバー・住居表示 保険・年金 税金 消防・防犯・安全 消費生活 医療・健康・衛生 福祉・介護 子育て 教育 家庭ごみ・環境 ペット・動植物 まちづくり・コミュニティ・協働 生涯学習・生きがいづくり 水道・下水道 住まい お別れ 雇用・産業 公園・緑化 道路・交通 事業者向け情報 産業振興 雇用・労働 税金 入札・契約情報 ごみ・環境 建築・住宅・宅地 公園・緑化 道路・交通 河川・港湾 医薬品販売等 医療機関・施術所等 保健衛生 食品衛生 監査・指導 都市整備 都市計画 都心の活性化 観光・文化・スポーツ 旅の目的別 歴史・文化 観光データ・観光戦略 国際交流・インバウンド スポーツ 原爆・平和 市政 市の概要 市政運営・行政改革 市の財政 市の取り組み 広報 広聴 市政への参加 情報公開・個人情報保護・オープンデータ 人権 男女共同参画 施設案内・観光地・避難場所 区役所 市のまちづくり 現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 水道・下水道 > 下水道 > 下水道 > 事業者の方へ > 汚水排出事業者等の方へ > 特定施設等に関する届出様式 下水道 下水道メニュー 本文 特定施設等に関する届出様式 ページ番号:0000002710 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示   様式一覧 特定施設に関する届出様式 公共下水道(流域下水道)使用開始(変更)届に関する様式 除害施設に関する申請様式 特定施設等維持管理状況報告書の様式 ★届出書(申請書)の作成にあたっては、次の手引きをご参照ください。  公共下水道を使用する事業所のみなさまへ [PDFファイル/3.74MB]   特定施設に関する届出様式  継続して下水を公共下水道に流す工場や事業場に特定施設 [PDFファイル/487KB]を設置しようとするときは、旅館業(第66号の3。ただし同号ハに掲げる施設のうち温泉法第2条第1項に規定する温泉を利用するものを除く。)を除いて、特定施設の設置等の届出が必要です(注1)。  届出の種類 様式のダウンロード 届出を必要とする場合 届出の内容など 届出の期限 電子申請(注2) 特定施設設置届出書(様式第六) 特定施設設置届出書(様式第六) [Wordファイル/117KB] 特定施設設置届出書(様式第六) [PDFファイル/230KB] 公共下水道を使用する者が新たに特定施設を設置しようとするとき (法第12条の3第1項) &#9332; 氏名・名称・住所、法人にあってはその代表者の氏名 &#9333; 工場・事業場の名称・所在地 &#9334; 特定施設の種類 &#9335; 特定施設の構造 &#9336; 特定施設の使用の方法 &#9337; 特定施設から排出される汚水の処理方法 &#9338; 下水の量・水質、用水・排水の系統 特定施設設置届出書(様式第六)  記載例(67号 洗たく業の用に供する洗浄施設) [PDFファイル/416KB] 特定施設設置届出書(様式第六) 記載例(71号 自動式車両洗浄施設) [PDFファイル/440KB] 特定施設の設置工事着工予定日の60日前まで(注3) × 特定施設使用届出書(様式第七) 特定施設使用届出書(様式第七) [Wordファイル/116KB] 特定施設使用届出書(様式第七) [PDFファイル/231KB] 公共下水道を使用している者で既設の施設が新たに特定施設に指定されたとき (法第12条の3第2項) 特定施設となった日から30日以内 × 既に特定施設を設置している者が公共下水道を使用することとなったとき (法第12条の3第3項) 公共下水道を使用することとなったときから30日以内 × 特定施設の構造等変更届出書(様式第八) 特定施設の構造等変更届出書(様式第八) [Wordファイル/114KB] 特定施設の構造等変更届出書(様式第八) [PDFファイル/233KB] 上記の届出をした者が届出内容の&#9335;&#9336;&#9337;&#9338;の事項を変更しようとするとき (法第12条の4) &#9335;&#9336;&#9337;&#9338;の変更した内容 特定施設の構造等変更工事着工予定日の60日前まで(注3) × 氏名変更等届出書(様式第十) 氏名変更等届出書(様式第十) [Wordファイル/32KB] 氏名変更等届出書(様式第十) [PDFファイル/93KB] 上記の届出をした者が届出内容の&#9332;&#9333;の事項を変更しようとするとき (法第12条の7) &#9332;&#9333;の変更した内容等 氏名変更等届出書(様式第十) 記載例 [PDFファイル/108KB] 変更した日から30日以内 〇<外部リンク> 特定施設使用廃止届出書(様式第十一) 特定施設使用廃止届出書(様式第十一) [Wordファイル/34KB] 特定施設使用廃止届出書(様式第十一) [PDFファイル/97KB] 特定施設の使用を廃止したとき (法第12条の7) 廃止した特定施設 特定施設使用廃止届出書(様式第十一) 記載例 [PDFファイル/113KB] 廃止した日から30日以内 〇<外部リンク> 承継届出書(様式第十二) 承継届出書(様式第十二) [Wordファイル/35KB] 承継届出書(様式第十二) [PDFファイル/97KB] 上記の届出をした者の地位を承継したとき (法第12条の8第3項) 承継の内容等 承継届出書(様式第十二) 記載例 [PDFファイル/124KB] 承継した日から30日以内 〇<外部リンク> (注1) 分流地区の下水道に接続する特定事業場(特定施設を設置する事業場)の場合、雨水が直接公共用水域に流出するため、下水道法に基づく届出のほか、水質汚濁防止法に基づく届出も必要です。また、合流地区でも、有害物質使用特定施設を保有する事業場は、水質汚濁防止法に基づく届出が必要となります。様式は、水質汚濁防止法 届出様式(環境局)に掲載されています。水質汚濁防止法に基づく届出については、環境局環境保全課水質係(電話 082-504-2188)へお問い合わせください。 (注2) 〇印があるものについては、電子申請システムでも届出ができます(電子証明書、利用者ID不要)。 (注3) 届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、この期間を短縮することができます(法第12条の6)。 ▲このページのトップに戻る 公共下水道(流域下水道)使用開始(変更)届に関する様式 継続して下表に掲げる量または水質の下水を公共下水道に流そうとする工場・事業場は、特定施設 [PDFファイル/487KB]の設置者に限らず、使用開始届の提出が必要です。また、水量や水質を変更する場合には、変更届の提出が必要です。 1の届出対象とならない特定施設(旅館業(第66の3号)を含む)の設置者も、使用開始届の提出が必要です。 届出の種類 様式のダウンロード 届出を必要とする場合 届出の内容など 届出の時期 公共下水道(流域下水道)使用開始(変更)届(様式第四) 公共下水道(流域下水道)使用開始(変更)届(様式第四) [Wordファイル/85KB] 公共下水道(流域下水道)使用開始(変更)届(様式第四) [PDFファイル/164KB] 1日最大汚水量50立方メートル以上を下水へ排除しようとするとき または 汚水の量に関係なく、以下の水質基準表を超える水質に該当する下水を継続して排除するとき 水質基準表はこちら[PDFファイル/149KB] 上記の届出にかかる下水の量または水質を変更しようとするとき (法11条の2第1項) &#9332; 氏名・名称・住所、法人にあってはその代表者の氏名 &#9333; 排除場所 &#9334; 排水口数 &#9335; 排出汚水の水量及び水質 &#9336; 開始(変更)年月日 &#9337; 汚水の処理の方法及び処理施設の名称 公共下水道(流域下水道)使用開始(変更)届(様式第四) 記載例 [PDFファイル/174KB] あらかじめ 公共下水道(流域下水道)使用開始届(様式第五) 公共下水道(流域下水道)使用開始届(様式第五) [Wordファイル/30KB] 公共下水道(流域下水道)使用開始届(様式第五) [PDFファイル/74KB] 上記の届出対象(法11条の2第1項)とならない特定施設(旅館業(第66号の3号)を含む)の設置者が公共下水道を継続して使用しようとするとき (法11条の2第2項) &#9332; 氏名・名称・住所、法人にあってはその代表者の氏名 &#9333; 排除場所 &#9334; 排水口数 &#9335; 開始年月日 &#9336; 特定施設の種類 公共下水道(流域下水道)使用開始届(様式第五) 記載例 [PDFファイル/80KB] あらかじめ ▲このページのトップに戻る 除害施設に関する申請様式 特定施設を設置していなくても、広島市下水道条例第15条、第16条に掲げる水質を超える下水を継続して公共下水道に流そうとする場合は、除害施設を設置または必要な措置を講じなければなりません。 この場合、あらかじめその内容を申請し、計画が有効であるか確認を得るとともに、完了後に検査を受ける必要があります。 申請の種類 様式のダウンロード 申請が必要な場合 申請の時期 除害施設等計画確認申請書 除害施設等計画確認申請書 [Wordファイル/114KB] 除害施設等計画確認申請書 [PDFファイル/233KB] ・除害施設を設け、または必要な措置をしようとするとき ・確認を受けた事項を変更しようとするとき あらかじめ 除害施設等完了検査申請書 除害施設等完了検査申請書 [Wordファイル/33KB] 除害施設等完了検査申請書 [PDFファイル/96KB] 除害施設の設置または必要な措置を完了したとき 完了した日から5日以内に申請し検査を受けること 下水道への排除基準 ▲このページのトップに戻る 特定施設等維持管理状況報告書の様式 本市では、特定施設等の維持管理状況について、あらかじめ事業者に通知し、報告を求めています。 通知のあった事業者は、報告の期限までに「特定施設維持管理状況報告書」または「特定施設等維持管理状況報告書(洗車機用)」を提出してください。 申請の種類 様式のダウンロード 報告の内容など 報告の期限 電子申請 特定施設等維持管理状況報告書 特定施設等維持管理状況報告書(様式-1) [Wordファイル/30KB] 特定施設等維持管理状況報告書(様式ー1) [PDFファイル/130KB] 排出水の水質測定結果報告(様式ー2) [Excelファイル/67KB] 排出水の水質測定結果報告(様式ー2) [PDFファイル/163KB] 排出水の水質改善報告書(様式-3) [Wordファイル/47KB] 排出水の水質改善報告書(様式ー3) [PDFファイル/126KB] ・用水と排出水の状況、汚水の処理状況等(様式-1) 記載例 [PDFファイル/204KB] ・排出水の水質測定結果報告(様式-2) 記載例 [PDFファイル/170KB] ・排出水の水質改善報告(様式-3) 本市が指定する日まで ○ 特定施設等維持管理状況報告書(洗車機用) 特定施設等維持管理状況報告書(洗車機用) [Wordファイル/15KB] 特定施設等維持管理状況報告書(洗車機用) [PDFファイル/118KB] 事業場等の状況 記載例 [PDFファイル/157KB] 本市が指定する日まで ×  ▲このページのトップに戻る このページに関するお問合せ先 下水道局 管理部 管理課水質管理係 〒730-0054 広島市中区南千田東町7番1号 Tel:082-241-8250 Fax:082-248-8273 [email protected] <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料) Tweet<外部リンク> 市民の方へ 知っておいていただきたいこと新型コロナウイルス感染症で影響を受けた方へお知らせ市民の方からよくある質問 事業者の方へ 汚水排出事業者等の方へ下水道工事等施工事業者の方へ事業者の方からよくある質問 下水道使用料など 下水道使用料受益者負担金・下水道事業分担金下水道使用料などに関するよくある質問 下水道事業のあらまし 下水道の仕組みと役割事業の概要と現況下水道の計画下水道の経営きっず下水道(小学生向け)下水道事業のあらましに関するよくある質問 下水道事業の主な取組 下水道施設の適切な維持管理地震対策の推進浸水対策の推進汚水処理施設の整備公共用水域の水質向上下水道資源・エネルギーの利用促進下水道事業の主な取組に関するよくある質問 下水道事業の広報活動 広報活動の紹介下水道出前講座下水道施設見学会下水道ふれあいフェア下水道サポーター下水道ポスター下水道ギャラリー下水道事業の広報活動に関するよくある質問 よくある質問(FAQ) 市民の方からよくある質問事業者の方からよくある質問下水道使用料などに関するよくある質問下水道事業のあらましに関するよくある質問下水道事業の主な取組に関するよくある質問下水道事業の広報活動に関するよくある質問 見つからないときは よくある質問と回答 このページを見ている方はこんなページも見ていますPeople who viewed this page also viewed these pages 広島市役所 〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 代表電話 082-245-2111 地図・交通手段 ご利用ガイド よくある質問と回答 市政へのご意見・ご要望 開庁時間 詳細 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分まで(ただし、似島出張所は8時から16時45分) ※祝日・休日、8月6日、12月29日から1月3日は閉庁 ※窓口へは、17時までにお越しいただきますようお願いします。(ただし、似島出張所は16時30分まで) <外部リンク> <外部リンク> <外部リンク> <外部リンク> <外部リンク> 個人情報の取り扱いについて 免責事項 RSS配信について サイトマップ Copyright &#169; The City of Hiroshima. All Rights Reserved.

オンラインカジノビットコイン ブラックジャックディーラー オンラインカジノビットコイン whatafunkytime
Copyright ©仮想通貨使い方 The Paper All rights reserved.