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ナビゲーションをスキップして本文へ 文字 標準 大 背景 A A A language |お問い合わせ|アクセス| ここから本文です。 現在の位置:ホーム > 健康・福祉 > 福祉 > 未熟児養育医療給付制度 未熟児養育医療給付制度 出生時の体重が2,000グラム以下または身体の発育が未熟な状態で生まれ、医師が入院養育を必要と認めた場合に、その治療に必要な医療費の一部を市が負担する制度です。 給付を受けることができるのは、指定養育医療機関で行なう入院治療(保険診療分と食事療養費)に限ります。出生から継続している入院(最長1歳の誕生日の前々日まで)が給付の対象となり、退院後の再入院や通院治療は対象外となります。また、世帯の市町村民税額等に応じて一部自己負担金がありますが、自己負担金を子ども医療費給付制度等から充当し、相殺することができます。 制度の詳細は下記をご覧ください。 未熟児養育医療制度概要.pdf(101KB)(令和6年度版) 申請用紙ダウンロード 養育医療給付申請書(43KB) 世帯調書(76KB) 同意書(30KB)(子ども医療費給付制度用) 同意書(32KB)(ひとり親家庭等医療費給付制度用) 委任状(33KB)(保護者以外の代理人が申請する場合のみ必要) 問い合わせ先 担当 こども家庭センター 電話 0173-35-2111 内線2472 内線2473 内線2474 内線2475 内線2476 メールでのお問い合わせ 健康・福祉 健康 福祉 五所川原市 〒037-8686 青森県五所川原市字布屋町41番地1 電話番号 0173-35-2111 メールでのお問い合わせについて 開庁時間:月曜日から金曜日の8時30分から17時15分(祝日、12月29日から1月3日を除く) |著作権|セキュリティ|個人情報利用規定|language|リンク集|お問い合わせ|アクセス|サイトマップ| Copyright(c) Goshogawara City.All Rights Reserved

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